○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示
市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか
市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示
市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...
1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示
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