松山税務署で扱っております。 なお、1月中頃から3月中頃までは松山市役所市民税課、支所及び市民サービスセンターにも設置してありますのでご利用ください。 ※郵送で申告書様式をお送りすることはできませんのでご了承ください。 また、インターネットをご利用の人は、国税庁ホームページで確定申告書の作成、様式のダウンロ... 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
市県民税を給与からの天引により徴収する方法を特別徴収といいます。 なお、特別徴収金額とは、個人の徴収金額と、個人(従業員)の徴収金額を合計した事業所全体の徴収金額の両方が考えられますが、詳しくは市民税課までお問い合わせ下さい。 また、異動届の書き方や納付方法については、納税課特別徴収担当まで、お問い合わせ下さ... 詳細表示
所得よりも控除の方が多いのに市県民税がかかっているのはなぜですか
市県民税は均等割と所得割の2つの部分から構成されています。 このうち所得割については、所得よりも控除が多ければ税額は0円になりますが、均等割については、一定以上の所得がある人に対して課税されます。 また、所得税と市県民税ではそれぞれ控除額が異なるため、所得税がかからない場合でも、市県民税がかかることがあります... 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
納税通知書(各納付書の裏面)に記載されている納付方法をご利用ください。 裏面記載の指定金融機関や収納代理金融機関、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリをご利用いただけます。詳しくは納付書裏面をご覧ください。 また、郵便局でも納付可能です。郵便局での納付を希望する旨松山市役所納税課までご連絡くださ... 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示