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閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 前年中に収入が無い場合の市県民税の申告はどうしたらよいですか

     前年中に収入がない人については申告の必要はございませんが、所得証明書(非課税証明書)発行などに必要なため、収入の有無について申告書を送付する場合があります。収入が無い場合は電話でもかまいませんのでその旨、市民税課までご連絡下さい。なお前年中に収入がない人で、松山市内に住む親族の税法上の扶養家族になっている人は、... 詳細表示

    • No:1747
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 16:16
  • 以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。

    新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。 詳細表示

    • No:6346
    • 公開日時:2025/03/25 17:27
  • 単身赴任していますが、市県民税はどこからかかりますか

    市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示

    • No:1714
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:05
  • 自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

    ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示

    • No:1689
    • 公開日時:2017/12/05 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:53
  • 給与支払報告書の提出は、郵送でもできますか

    郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示

    • No:1685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:26
  • 給与支払報告書の記入方法を教えてください。

    「住所・氏名・個人番号(マイナンバー)・生年月日」:給与の支払いを受ける方の、提出しようとする年の 1月1日現在の住所を本人に確認し、番地・方書まで記入してください。 また、マイナンバー・氏名・フリガナ・生年月日も正確に記入してください。 (姓と名の間は一文字空けてください) 「種別」~「所得金額調整... 詳細表示

    • No:1679
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:02
  • 特別徴収は必ずしなければならないのですか。

    地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示

    • No:6345
    • 公開日時:2025/03/25 17:28
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
  • 個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示

    • No:6360
    • 公開日時:2025/03/26 13:10
  • 特別徴収にするメリットは何ですか。

    個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示

    • No:6348
    • 公開日時:2025/03/25 17:27

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