提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階10番窓口 詳細表示
国税(所得税・消費税・贈与税・相続税など)や県税(自動車税・不動産取得税な...
贈与税・相続税などの国税については松山税務署にご相談ください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎 電話番号 089-941-9121 自動車税や不動産取得税などの県税については愛媛県中予地方局にご相談ください。 <お問... 詳細表示
年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示
居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除する... 詳細表示
保険金の取り扱いは、満期、解約、死亡等の理由や、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって、税金の種類と納税義務を負う対象者が変わってきます。 一般的に、保険契約者と保険金受取人が同一人物の場合には、その人が所得税と市・県民税の課税の対象者になりますが、それ以外の場合には贈与税や相続... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
給与支払報告書を提出した後に提出漏れがあったことが判明しました。どのように...
総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に添付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の中央あたりの空欄部分です... 詳細表示
○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示
国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。 1年間に払い込んだ金額を確認してください。 また介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。 なお国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、支払った金額が分かる領収書もしくは証明書の添付または提示が必要となっ... 詳細表示
個人の市県民税の納める方法には、普通徴収、特別徴収そして年金特徴の三つがあり、そのいずれかによって納めることになります。(市民税課ホームページをご参照して下さい) ○普通徴収の方法 事業所得者などの市県民税は、納税通知書により松山市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分け... 詳細表示
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