市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。 賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人 当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人 ... 詳細表示
所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円 所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
下記のふるさと納税の申込サイトに年収・家族構成・扶養家族等の情報を入力することで、おおよその控除の限度額について、シュミレーションを行うことが出来ます。 ふるさとチョイス:控除限度額シミュレーションページ https://www.furusato-tax.jp/about/simulat... 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
171件中 51 - 60 件を表示