個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
特別徴収税額が0円の人が退職した場合、異動届出書の提出は必要ですか。
必要です。異動届出書を提出してください。 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
転入した場合の原付バイクの手続きは?(私は、8月に高松市から松山市に転入し...
転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。手続きについて詳しくはこち... 詳細表示
まだ特別徴収税額決定通知書が届いていない次の年度用の異動届出書はどのように...
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の税額は全て空欄にしてください。可能であれば、新しい年度用に記入した異動届出書であることが分かるように(ア)特別徴収税額(年税額)欄へ「新年度」と記入してください。 詳細表示
異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示
従業員が転職し、別の事業所での特別徴収を希望する場合、どのようにすればよい...
元の事業所から転職先の事業所へ特別徴収を行うことができるか確認していただき、可能とのことであれば特別徴収を継続することができます。特別徴収の開始月や月割額の引き継ぎを行った上で、異動届出書を作成し提出してください。 転職先の事業所で特別徴収を行えない場合、または両事業所間での特別徴収に関する引き継ぎができない場... 詳細表示
「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。 この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。 まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
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