従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。 〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉 異動届出書を提出してください。 〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があっ... 詳細表示
学生であっても、合計所得が41万5千円(給与収入のみであれば96万5千円)を超える場合は市県民税が課税されます。 なお、合計所得が一定額以下の場合(具体的には合計所得金額が75万円以下で、そのうち不労所得が10万円以下の場合)、勤労学生控除の適用があり税額が低くなることがあります。 勤労学生控除を受けるために... 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。 賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人 当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人 ... 詳細表示
松山税務署で扱っております。 なお、1月中頃から3月中頃までは松山市役所市民税課、支所及び市民サービスセンターにも設置してありますのでご利用ください。 ※郵送で申告書様式をお送りすることはできませんのでご了承ください。 また、インターネットをご利用の人は、国税庁ホームページで確定申告書の作成、様式のダウンロ... 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
入湯税とは目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課せられます。 1 税額 入湯客1人1日 150円 (1泊2日の入湯客についての計算は、これを1日と... 詳細表示
市県民税の公的年金からの天引きにあたって、何か手続きは必要ですか。
公的年金から天引きするために、納税者の皆様に手続きをとっていただく必要はありません。 ただし、確定申告や市県民税申告などこれまで必要であった手続きは忘れずに行ってください。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。ど...
特別徴収になっていない主な理由とその対応は以下のとおりです。 〈給与支払報告書が未提出、または提出が遅れていた場合〉 未提出の場合は速やかにご提出ください。提出が遅れていた場合は特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 〈給与支払報告書に記入した徴収希望が普通徴収だった場合〉 特別徴収にされたい場... 詳細表示
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