通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。 一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。 具体的には、 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税 通勤距離が片... 詳細表示
「住所・氏名・個人番号(マイナンバー)・生年月日」:給与の支払いを受ける方の、提出しようとする年の 1月1日現在の住所を本人に確認し、番地・方書まで記入してください。 また、マイナンバー・氏名・フリガナ・生年月日も正確に記入してください。 (姓と名の間は一文字空けてください) 「種別」~「所得金額調整... 詳細表示
特別徴収税額が0円の人が退職した場合、異動届出書の提出は必要ですか。
必要です。異動届出書を提出してください。 詳細表示
■どこに提出すればいいですか? 賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】 郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか? 「市民税課」で配布しています。 また、毎年2月~3... 詳細表示
市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示
転入した場合の原付バイクの手続きは?(私は、8月に高松市から松山市に転入し...
転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。手続きについて詳しくはこち... 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知の受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、5月に一斉送付する通知書の受取方法は変更で... 詳細表示
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