市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください
所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示
■どこに提出すればいいですか? 賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】 郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか? 「市民税課」で配布しています。 また、毎年2月~3... 詳細表示
令和3年度から所得金額調整控除が創設されると聞いたのですが。
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合 ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...
勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示
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