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閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 異動届出書の(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額...

    〈(ア)特別徴収税額(年税額)〉 対象の従業員の年間の税額です。特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)に記載しています。 〈(イ)徴収済額〉 事業所で徴収済の税額です。記入時点では未徴収であっても、徴収可能な税額がある場合は徴収予定の税額も含めて記入してください。 〈(ウ)未徴収税額〉 今年度の... 詳細表示

    • No:6334
    • 公開日時:2025/03/26 13:14
  • 特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。

    変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈電子から書面への受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。 (例)令和7年3月に提出する... 詳細表示

    • No:6330
    • 公開日時:2025/03/26 13:14
  • 特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。ど...

    特別徴収になっていない主な理由とその対応は以下のとおりです。 〈給与支払報告書が未提出、または提出が遅れていた場合〉 未提出の場合は速やかにご提出ください。提出が遅れていた場合は特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 〈給与支払報告書に記入した徴収希望が普通徴収だった場合〉 特別徴収にされたい場... 詳細表示

    • No:6329
    • 公開日時:2025/03/26 13:14
  • 給与支払報告書とはどのような書類ですか。

    給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示

    • No:1682
    • 公開日時:2025/03/25 17:25
  • 事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...

    変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示

    • No:6404
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
  • 異動届出書の「宛名番号」、「個人番号」、「受給者番号」とはそれぞれ何ですか。

    〈宛名番号〉 各給与所得者に市が付番している通し番号です。特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に記載しています。 〈個人番号〉 通称「マイナンバー」のことです。 〈受給者番号〉 各従業員に事業所が付番している番号です。給与支払報告書や特別徴収への切替依頼書に記入していた場合には、特別... 詳細表示

    • No:6387
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
  • 給与支払報告書はどこで入手できますか。

    各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示

    • No:6367
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
  • 個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示

    • No:6360
    • 公開日時:2025/03/26 13:10
  • 会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...

    給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示

    • No:6358
    • 公開日時:2025/03/26 13:11
  • 2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...

    原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示

    • No:6357
    • 公開日時:2025/03/26 13:11

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