給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが
正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示
所得税の確定申告(還付申告)のように、市県民税の申告をすると税金が戻ってく...
確定申告は、会社等でおこなった年末調整後に修正がある場合や、退職等で年末調整が出来なかった場合におこないます。 たとえば、扶養控除の取り忘れや、一定額以上の医療費の支払いがあったり、給与以外に営業や不動産などの所得がある場合です。(市民税課ホームページをご参照して下さい。) 確定申告をする事により、余分に引か... 詳細表示
給与支払報告書を提出した人が転職し新たな会社での特別徴収を希望している場合...
元の会社で特別徴収されていた場合は、転職先の会社が特別徴収を行えるかどうか確認していただき、可能であれば、元の会社から新しく特別徴収を希望される会社の会社名、住所を記入した給与支払報告書にかかる異動届出書を提出して下さい。 確認がとれ次第、新たな会社での特別徴収へ切り替えの処理を行います。 転職先の会社が特別... 詳細表示
全国の各市町村は全て同じ法律(地方税法)に基づいて課税しているため、その算出方法に違いは無く、全国どこの市町村でも同じです。 ただし、平成17年度より、愛媛県では森林環境税が導入され、県民税の均等割に一定額700円(平成21年度以前500円)を上乗せする方法で課税しております。したがって、同税を導入していない他... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか
確定申告は基本的に所得税を納めなければならない人と、所得税を還付してもらう人がする申告です。よって、どちらにも当てはまらない場合は、税務署で確定申告をする必要はありません。 しかし、1月1日現在 松山市に居住している人で、次の人は市県民税申告の必要があります。 (1) 給与所得者は、通常申告する必要は... 詳細表示
年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示
配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示
一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示
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