特別徴収への切替依頼書の「〇期以降の普通徴収税額を〇月分(翌月10日納期限...
〈〇期以降〉 特別徴収に変更することができるのは、普通徴収の納期限が過ぎていない期別分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 (参考)普通徴収の納期限 1期:6月末日 2期:8月末日 3期:10月末日 4期:翌年1月末日 〈〇月分から〉 特別徴収税額変更通知書の発送日と事業所の給与の... 詳細表示
個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。 賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人 当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人 ... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。
死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示
従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。 〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉 異動届出書を提出してください。 〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があっ... 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示
以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。
新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。 詳細表示
異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収方法」はどれを選べばよいですか。
〈特別徴収継続〉 新しい勤務先へ特別徴収を引き継ぐ方法です。特別徴収継続の場合は、現在の勤務先から新しい勤務先への連絡を必ず行い、徴収開始月や月割額を引き継いでください。また、新しい勤務先の名称や所在地、連絡先、可能であれば指定番号を聞き取った上で異動届出書を作成してください。 〈一括徴収〉 給与天引き... 詳細表示
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