「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。 この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。 まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示
サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...
勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
住所変更(市内間転居・転入・転出)したときの、軽自動車等の手続きは?
○市内間の転居の場合は 原付バイク(125cc以下)は、住所変更の手続きは必要ありません。ただ、松山市に住民票がない場合は、市民税課諸税担当に直接お問い合わせください。 125ccを超える二輪車は、運輸支局にお問い合わせください。 軽四輪は、軽自動車検査協会にお問い合わせください。 ○転入の場合は ... 詳細表示
年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示
提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階10番窓口 詳細表示
国税(所得税・消費税・贈与税・相続税など)や県税(自動車税・不動産取得税な...
贈与税・相続税などの国税については松山税務署にご相談ください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎 電話番号 089-941-9121 自動車税や不動産取得税などの県税については愛媛県中予地方局にご相談ください。 <お問... 詳細表示
公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特...
地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。 そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。 な... 詳細表示
相続した年金を受給しているかどうかの確認はどうしたらいいですか。
保険会社等から、相続した年金を受給していて所得税が源泉徴収されている人に通知書を送付しています。 しかし所得税が源泉されていない場合や住所変更を保険会社に連絡されていない場合等は、通知書が届きません。通知が届かない人でも取り扱いの変更の対象となる可能性がありますので、該当するかどうかの確認は直接保険会社へお問合... 詳細表示
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