一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示
■松山税務署 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎にあります。なお、駐車場が狭いため、ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。伊予鉄市内電車電停「本町三丁目」で下車、東へ徒歩約2分です。JR松山駅からは、東へ徒歩約15分です。 〈お問い合わせ先〉 松山税務署 所在... 詳細表示
学生であっても、合計所得が41万5千円(給与収入のみであれば96万5千円)を超える場合は市県民税が課税されます。 なお、合計所得が一定額以下の場合(具体的には合計所得金額が75万円以下で、そのうち不労所得が10万円以下の場合)、勤労学生控除の適用があり税額が低くなることがあります。 勤労学生控除を受けるために... 詳細表示
提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが
正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示
法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。 1、法人税割額は、法人税額(国の税金)に税率を乗じて算出します。 法人税割の8.4% 2、均等割額は、資本金・従業者の数によって60,000円~3,600,000円に区分されています。 (具体的には... 詳細表示
所得税の確定申告(還付申告)のように、市県民税の申告をすると税金が戻ってく...
確定申告は、会社等でおこなった年末調整後に修正がある場合や、退職等で年末調整が出来なかった場合におこないます。 たとえば、扶養控除の取り忘れや、一定額以上の医療費の支払いがあったり、給与以外に営業や不動産などの所得がある場合です。(市民税課ホームページをご参照して下さい。) 確定申告をする事により、余分に引か... 詳細表示
通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。 一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。 具体的には、 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税 通勤距離が片... 詳細表示
全国の各市町村は全て同じ法律(地方税法)に基づいて課税しているため、その算出方法に違いは無く、全国どこの市町村でも同じです。 ただし、平成17年度より、愛媛県では森林環境税が導入され、県民税の均等割に一定額700円(平成21年度以前500円)を上乗せする方法で課税しております。したがって、同税を導入していない他... 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示
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