個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。
死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示
変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈電子から書面への受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。 (例)令和7年3月に提出する... 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
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