特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。ど...
特別徴収になっていない主な理由とその対応は以下のとおりです。 〈給与支払報告書が未提出、または提出が遅れていた場合〉 未提出の場合は速やかにご提出ください。提出が遅れていた場合は特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 〈給与支払報告書に記入した徴収希望が普通徴収だった場合〉 特別徴収にされたい場... 詳細表示
従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。 〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉 異動届出書を提出してください。 〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があっ... 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。 賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人 当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人 ... 詳細表示
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。
死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示
異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収方法」はどれを選べばよいですか。
〈特別徴収継続〉 新しい勤務先へ特別徴収を引き継ぐ方法です。特別徴収継続の場合は、現在の勤務先から新しい勤務先への連絡を必ず行い、徴収開始月や月割額を引き継いでください。また、新しい勤務先の名称や所在地、連絡先、可能であれば指定番号を聞き取った上で異動届出書を作成してください。 〈一括徴収〉 給与天引き... 詳細表示
個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
原則として、アルバイト・パート・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、普通徴収とすることができます。 給与が毎月支給されず、不定期である 毎月の給与支払額が少なく、特別徴収しきれない 退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している... 詳細表示
1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。 2.納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。 詳細表示
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が、小売販売業者に製造たばこを売り渡したときに課される税金で、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が納めることとなります。 1.市たばこ税の税率 税率 1000本につき 6,552円 2.市たばこ税の徴収方法 製造たばこの... 詳細表示
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