1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示
個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。
平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
住宅ローン控除の適用を受けるための手続について教えてください。
住宅ローン控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。 控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出する必要があります。 2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出するか、年末調整※1でこの特別控... 詳細表示
〈紙面で受け取る場合〉 毎年5月中旬頃に発送しています。 〈電子データで受け取る場合〉 毎年5月中旬頃にデータを送信しています。なお、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)データの受取可能日は、システムの都合上、個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)データよりも数日遅れる場合があります。 ... 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
172件中 11 - 20 件を表示