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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 相続した年金を受給しているかどうかの確認はどうしたらいいですか。

    保険会社等から、相続した年金を受給していて所得税が源泉徴収されている人に通知書を送付しています。 しかし所得税が源泉されていない場合や住所変更を保険会社に連絡されていない場合等は、通知書が届きません。通知が届かない人でも取り扱いの変更の対象となる可能性がありますので、該当するかどうかの確認は直接保険会社へお問合... 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2010/11/04 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 12:13
  • 公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...

    公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示

    • No:229
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:28
  • 年度の途中で廃車した場合、軽自動車税はもどるのでしょうか?(私は6月に軽自...

     普通自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税は月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。 軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合には、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。 また、4月2日以降に取得し、登録手続きされた場合は、その... 詳細表示

    • No:1658
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/04/22 09:00
  • 松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...

    松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示

    • No:1666
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:47
  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
  • 親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか

    市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示

    • No:1730
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 13:57
  • 愛媛県森林環境税について教えてください。

    愛媛県ではすべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、平成17年度に「愛媛県森林環境税」を創設し、県民税に上乗せするかたちで導入しました。引き続き森林の保全に努める必要があるため、令和2年度から課税期間を5年間延長し、年額700円を納めていただいております。 なお、本税は個人県民税の均等割と合... 詳細表示

    • No:3512
    • 公開日時:2020/12/07 10:56
  • 令和3年度に公的年金等控除が変更になると聞いたのですが

    1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示

    • No:3561
    • 公開日時:2020/12/07 09:46
  • 特別徴収にするメリットは何ですか。

    個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示

    • No:6348
    • 公開日時:2025/03/25 17:27
  • 65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。

    平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。 給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与... 詳細表示

    • No:184
    • 公開日時:2010/05/17 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 16:33

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