令和3年度から子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置があると聞...
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。 詳細表示
給与所得以外に所得がある場合の納付方法は、どのようになりますか。
給与所得以外の所得がある場合は、確定申告または松山市への申告が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収で納付することとなります。ただし、申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は普通徴収で納付することができます。 詳細表示
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