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閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

172件中 161 - 170 件を表示

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  • 上場株式等にかかる配当所得の申告の仕方がかわったのですか。

    上場株式等にかかる配当所得について、これまでの様な総合課税とは別に、あらたに申告分離課税が選択できるようになりました。 上場株式等の配当所得を申告する場合は、そのすべてを総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが上場株式等にかかる譲... 詳細表示

    • No:183
    • 公開日時:2010/05/17 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 16:30
  • 給与支払報告書はどこで入手できますか。

    各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示

    • No:6367
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
  • 個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示

    • No:6360
    • 公開日時:2025/03/26 13:10
  • 軽自動車税の環境性能割について

    令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、愛媛県が賦課徴収を行います。 なお、税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、中... 詳細表示

    • No:3608
    • 公開日時:2020/12/07 08:50
  • 令和3年度から調整控除が改正されると聞いたのですが。

    前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示

    • No:3575
    • 公開日時:2020/12/07 09:37
  • 令和3年度に給与所得控除が変更になると聞いたのですが

    1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示

    • No:3560
    • 公開日時:2020/12/07 09:47
  • 住宅や土地を売ったときにかかる税金について教えてください

    土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 ホームページ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示

    • No:1712
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:53
  • 自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか

    「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示

    • No:1711
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:43
  • 事業所税の納税義務者は

    1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1668
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:49
  • 事業所税の税率は

    資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1667
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 14:18

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