従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。 〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉 異動届出書を提出してください。 〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があっ... 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。ど...
特別徴収になっていない主な理由とその対応は以下のとおりです。 〈給与支払報告書が未提出、または提出が遅れていた場合〉 未提出の場合は速やかにご提出ください。提出が遅れていた場合は特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 〈給与支払報告書に記入した徴収希望が普通徴収だった場合〉 特別徴収にされたい場... 詳細表示
〈紙面で受け取る場合〉 毎年5月中旬頃に発送しています。 〈電子データで受け取る場合〉 毎年5月中旬頃にデータを送信しています。なお、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)データの受取可能日は、システムの都合上、個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)データよりも数日遅れる場合があります。 ... 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。 1.法人を設立(設置)した場合 ・法人の設立(設置)に関する申告書 ・商業登記簿(写) ・定款(写) 2.法人... 詳細表示
個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示
令和3年度から非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されると聞い...
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 詳しくは市民税課ホームページをご覧ください。 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
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