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閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

172件中 151 - 160 件を表示

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  • 市外転出したけど、市県民税はどうやって納めればいいですか

    納税通知書(各納付書の裏面)に記載されている納付方法をご利用ください。 裏面記載の指定金融機関や収納代理金融機関、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリをご利用いただけます。詳しくは納付書裏面をご覧ください。 また、郵便局でも納付可能です。郵便局での納付を希望する旨松山市役所納税課までご連絡くださ... 詳細表示

    • No:1701
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 16:30
  • 市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...

     特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示

    • No:1699
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出しても...

    期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示

    • No:1688
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:27
  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35
  • 給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。

    支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 詳細表示

    • No:1686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:24
  • 給与支払報告書の提出は、郵送でもできますか

    郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示

    • No:1685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:26
  • 給与支払報告書を提出した後に提出漏れがあったことが判明しました。どのように...

    総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に添付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の中央あたりの空欄部分です... 詳細表示

    • No:1683
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:30
  • 給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。

    提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示

    • No:1681
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:49
  • 法人市民税の納税義務者は

    1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割と法人税割が課されます) 2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割が課されます) 3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行な... 詳細表示

    • No:1671
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:54
  • 事業所税の納税義務者は

    1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1668
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:49

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