原則として、アルバイト・パート・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、普通徴収とすることができます。 給与が毎月支給されず、不定期である 毎月の給与支払額が少なく、特別徴収しきれない 退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している... 詳細表示
個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
〈紙面で受け取る場合〉 毎年5月中旬頃に発送しています。 〈電子データで受け取る場合〉 毎年5月中旬頃にデータを送信しています。なお、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)データの受取可能日は、システムの都合上、個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)データよりも数日遅れる場合があります。 ... 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈電子から書面への受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。 (例)令和7年3月に提出する... 詳細表示
以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。
新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示
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