• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

『 市民税課 』 内のFAQ

149件中 141 - 149 件を表示

15 / 15ページ
  • 「給与支払報告にかかる異動届書」の提出期限はいつまでですか(当初税額通知書...

    4月中旬までです。それまでに提出していただければ、5月中旬にお送りする年度当初の税額通知書に反映させることができます。期限後に提出された場合は、当初税額通知書発送後の変更の取り扱いとなります。 給与支払報告書を特別徴収希望で提出されている場合は、それまで特別徴収していなかったとしても翌年度の徴収方法の変更が必要... 詳細表示

    • No:1693
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2022/03/07 09:25
  • パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか

    パートやアルバイトの方の給与支払報告書も正社員さんと同様に提出してください。 詳細表示

    • No:1692
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:24
  • 給与支払報告書はいつまでに提出すればいいですか

    提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2  本館2階10番窓口 詳細表示

    • No:1691
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:21
  • 給与支払報告書はどこに提出したらいいですか

    支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 詳細表示

    • No:1686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 16:01
  • 毎年確定申告をしています。市県民税で住宅ローン控除を受けるためにはどのよう...

    税務署から市役所に送られる確定申告書の内容により住宅ローン控除額が計算されます。確定申告書の①居住開始年月日、②住宅借入金等特別控除可能額等に基づいて住宅ローン控除額を計算しますので、申告の際に記入漏れがないようにご注意ください。 詳細表示

    • No:194
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 17:39
  • 令和3年度に公的年金等控除が変更になると聞いたのですが

    1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示

    • No:3561
    • 公開日時:2020/12/07 09:46
  • 愛媛県森林環境税について教えてください。

    愛媛県ではすべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、平成17年度に「愛媛県森林環境税」を創設し、県民税に上乗せするかたちで導入しました。引き続き森林の保全に努める必要があるため、令和2年度から課税期間を5年間延長し、年額700円を納めていただいております。 なお、本税は個人県民税の均等割と合... 詳細表示

    • No:3512
    • 公開日時:2020/12/07 10:56
  • 家を買った場合、税金の控除について教えてください

     居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除する... 詳細表示

    • No:1754
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 14:08
  • 給与支払報告書を提出した人が転職し新たな会社での特別徴収を希望している場合...

    元の会社で特別徴収されていた場合は、転職先の会社が特別徴収を行えるかどうか確認していただき、可能であれば、元の会社から新しく特別徴収を希望される会社の会社名、住所を記入した給与支払報告書にかかる異動届出書を提出して下さい。 確認がとれ次第、新たな会社での特別徴収へ切り替えの処理を行います。 転職先の会社が特別... 詳細表示

    • No:1695
    • 公開日時:2023/10/01 00:00

149件中 141 - 149 件を表示