パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示
松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...
1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されると聞いたのですが
平成21年10月から公的年金受給者の納税の利便性と市町村における徴収事務の効率化を図るため公的年金に係る市県民税(所得割・均等割)を年金から特別徴収(天引き)する制度が始まります。 対象となる人は、市県民税(均等割・所得割)の納税義務者で以下の要件を全て備えている人が対象となります。 1.前年中に公的年金... 詳細表示
地方税共同機構(旧:一般社団法人地方税電子化協議会)が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる市税の各種申告および届出ができます。これにより、給与支払報告書の提出等の各種手続きを、オフィス又は税理士事務所のパソコンからインターネットを使って行うことができます。 e... 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
市県民税の公的年金からの天引きにあたって、何か手続きは必要ですか。
公的年金から天引きするために、納税者の皆様に手続きをとっていただく必要はありません。 ただし、確定申告や市県民税申告などこれまで必要であった手続きは忘れずに行ってください。 詳細表示
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