1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注) (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示
前年中に収入が無い場合の市県民税の申告はどうしたらよいですか
前年中に収入がない人については申告の必要はございませんが、所得証明書(非課税証明書)発行などに必要なため、収入の有無について申告書を送付する場合があります。収入が無い場合は電話でもかまいませんのでその旨、市民税課までご連絡下さい。なお前年中に収入がない人で、松山市内に住む親族の税法上の扶養家族になっている人は、... 詳細表示
一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
個人が納税通知書を用いて指定金融機関等を通して納税する「普通徴収」から、勤務先の給与から市県民税を月々天引きし、会社が従業員の税金を総括して納税する「特別徴収」へ納税方法の変更を希望される場合、特別徴収が勤務先会社の経理の業務に関わることから個人の一存による申し出によって特別徴収への変更はできません。勤務先会社の... 詳細表示
特別徴収(給与支払報告)に係る異動届出書の記載方法について教えてください
給与支払者: 事業所等の氏名(名称)と所在地を記入して下さい(印刷済みの場合は不要) 特別徴収義務者指定番号を記入して下さい(印刷済みの場合は不要) 給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を記入してください 担当者名及び電話番号を記入して下さい 給与所得者: 異動された方の... 詳細表示
「給与支払報告にかかる異動届書」の提出期限はいつまでですか(当初税額通知書...
4月中旬までです。それまでに提出していただければ、5月中旬にお送りする年度当初の税額通知書に反映させることができます。期限後に提出された場合は、当初税額通知書発送後の変更の取り扱いとなります。 給与支払報告書を特別徴収希望で提出されている場合は、それまで特別徴収していなかったとしても翌年度の徴収方法の変更が必要... 詳細表示
市役所市民税課にご連絡下さい。郵送でお送りします。 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなりません... 詳細表示
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