所得税の確定申告は、お住まいの市区町村の管轄税務署(松山市にお住まいの人は、松山税務署)に申告書を提出していただくことになっています。 受付期間(2月16日~3月15日)は、各税務署において、専用の受付窓口が設置されていますし、郵送でも提出できます。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒... 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...
公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示
まだ特別徴収税額決定通知書が届いていない次の年度用の異動届出書はどのように...
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の税額は全て空欄にしてください。可能であれば、新しい年度用に記入した異動届出書であることが分かるように(ア)特別徴収税額(年税額)欄へ「新年度」と記入してください。 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
入湯税とは目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課せられます。 1 税額 入湯客1人1日 150円 (1泊2日の入湯客についての計算は、これを1日と... 詳細表示
納税通知書(軽自動車税)が未着の場合は、再発行しますので市民税課までご連絡ください。 手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(軽自動車税)の再発行はできませんが代わりに納付書を発行しますので、納税課までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 納税課 089-948-6275 詳細表示
市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当 など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示
1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
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