• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

172件中 121 - 130 件を表示

13 / 18ページ
  • 提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが

    正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示

    • No:1684
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:25
  • 特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。ど...

    特別徴収になっていない主な理由とその対応は以下のとおりです。 〈給与支払報告書が未提出、または提出が遅れていた場合〉 未提出の場合は速やかにご提出ください。提出が遅れていた場合は特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 〈給与支払報告書に記入した徴収希望が普通徴収だった場合〉 特別徴収にされたい場... 詳細表示

    • No:6329
    • 公開日時:2025/03/26 13:14
  • 松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...

    松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示

    • No:1666
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:47
  • 市県民税申告書について教えてください

    ■どこに提出すればいいですか?  賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】  郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか?  「市民税課」で配布しています。  また、毎年2月~3... 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/09 11:10
  • 給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか

    市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。  「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示

    • No:1748
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 16:12
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
  • 平成26年度(25年分)から個人市県民税の均等割額が引き上げられたのはなぜ...

    東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間の臨時措置として、個人市県民税の均等割額が引き上げられました。 これまでの市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円加算されるため、市民税均等割額は3,500円、県民税均等... 詳細表示

    • No:83
    • 公開日時:2014/07/28 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 15:25
  • 個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示

    • No:6360
    • 公開日時:2025/03/26 13:10
  • 2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...

    原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示

    • No:6357
    • 公開日時:2025/03/26 13:11
  • パートやアルバイトの従業員も特別徴収する必要がありますか。

    原則として、アルバイト・パート・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、普通徴収とすることができます。 給与が毎月支給されず、不定期である 毎月の給与支払額が少なく、特別徴収しきれない 退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している... 詳細表示

    • No:6351
    • 公開日時:2025/03/25 17:25

172件中 121 - 130 件を表示