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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 家を買った場合、税金の控除について教えてください

     居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除する... 詳細表示

    • No:1754
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 14:08
  • 非課税所得にはどのようなものがありますか

    ・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当  など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示

    • No:1729
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:52
  • 50ccの原付バイクを改造したところ、排気量が55ccにあがりました。どう...

    排気量が変わったことにより、原動機付自転車の車両区分が変わります。新たに標識(ナンバープレート)を交付しますので、標識返納及び標識交付の手続きをして下さい。 受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 ○ナンバープレートの交付を受けている原付バイクは 必要書類 1.... 詳細表示

    • No:333
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...

    年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示

    • No:227
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:23
  • 平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。

    平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示

    • No:192
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:17
  • 子供が20歳以上でも扶養控除の対象になりますか

    所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円   所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示

    • No:1755
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 14:03
  • 住宅や土地を売ったときにかかる税金について教えてください

    土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 ホームページ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示

    • No:1712
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:53
  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
  • 給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。

    支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 詳細表示

    • No:1686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:24
  • 公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...

    地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:36

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