市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
納税通知書(各納付書の裏面)に記載されている納付方法をご利用ください。 裏面記載の指定金融機関や収納代理金融機関、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリをご利用いただけます。詳しくは納付書裏面をご覧ください。 また、郵便局でも納付可能です。郵便局での納付を希望する旨松山市役所納税課までご連絡くださ... 詳細表示
松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特...
地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。 そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。 な... 詳細表示
65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。 給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与... 詳細表示
eLTAXを利用することができる手続きは以下のとおりです。 【個人市民税】 届出:給与支払報告書 給与支払報告書の特別徴収に係る給与所得者異動届出 普通徴収から特別徴収への切替申請 特別徴収義務者の所在地、名称変更届出書 【法人市民税】 申告:確定申告 修正申告 ... 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
平成25年度から個人市県民税の生命保険料控除が変更になると聞いたのですが。
国の税制改正に伴い、平成25年度(24年分)から生命保険料控除が改正され、今まで一般生命保険料控除に含まれていた介護保障・医療保障に係る保険料が、新たに介護医療保険料控除として創設されました。 そのため、平成23年12月31日以前に締結した生命保険(旧契約)と平成24年1月1日以降に締結した生命保険(新契約)と... 詳細表示
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