市県民税を給与からの天引により徴収する方法を特別徴収といいます。 なお、特別徴収金額とは、個人の徴収金額と、個人(従業員)の徴収金額を合計した事業所全体の徴収金額の両方が考えられますが、詳しくは市民税課までお問い合わせ下さい。 また、納付方法については、納税課まで、お問い合わせ下さい。 ただし個人情報を... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
個人が納税通知書を用いて指定金融機関等を通して納税する「普通徴収」から、勤務先の給与から市県民税を月々天引きし、会社が従業員の税金を総括して納税する「特別徴収」へ納税方法の変更を希望される場合、特別徴収が勤務先会社の経理の業務に関わることから個人の一存による申し出によって特別徴収への変更はできません。勤務先会社の... 詳細表示
パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか
パートやアルバイトの方の給与支払報告書も正社員さんと同様に提出してください。 詳細表示
提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階10番窓口 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
すでに給与支払報告書を提出したが、提出もれの人がいたのですが。
総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に貼付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の真ん中あたりの空欄部分で... 詳細表示
所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。 「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。 しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 (「特別徴収にかかる綴り」の中に入っています。) 書類をお持ちでなければ、市民税課ホームページからダウンロードしていただくか、市民税課10番窓口にございますのでご来庁ください。 また、郵送を希望される場合は、市民税課へご連絡(電話等)ください。 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...
年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示
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