市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示
従来の松山市のナンバープレート(長方形型)から雲型ナンバープレートに交換す...
受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 必要書類 1.現在交付を受けているナンバープレート(受付場所に乗って来ていただいても構いません。) 2.標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号を確認できるもの 3.届出者の本人確認書類 費用 初回だけ... 詳細表示
法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。 1、法人税割額は、法人税額(国の税金)に税率を乗じて算出します。 法人税割の8.4% 2、均等割額は、資本金・従業者の数によって60,000円~3,600,000円に区分されています。 (具体的には... 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示
住宅ローン控除の適用を受けるための手続について教えてください。
住宅ローン控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。 控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出する必要があります。 2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出するか、年末調整※1でこの特別控... 詳細表示
・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、お勤めされている(お勤めされていた)会社が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。 また、どちらかに提出するために源泉徴収票が必要な場合、提出先によっては市県民税課税(所得)証明で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。 なお、市県民税課税(所得)証明は1... 詳細表示
171件中 101 - 110 件を表示