前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示
1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。 2.納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。 詳細表示
1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください
所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示
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