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閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 非課税所得にはどのようなものがありますか

    ・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当  など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示

    • No:1729
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:52
  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35
  • 雲型ナンバープレート導入の目的、ねらいは?

     司馬遼太郎氏の小説『坂の上の雲』のまちづくりを進める本市では、『坂の上の雲』フィールドミュージアム構想のもと、回遊性の高い物語性のあるまちを目指しており、新しい物語が生まれることを期待し、「雲をイメージしたかたち」の課税標識としました。 また『道後』という標識の表示についてですが、本市には全国的にも有名な観光ス... 詳細表示

    • No:260
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/03/25 08:00
  • 平成26年度(25年分)から個人市県民税の均等割額が引き上げられたのはなぜ...

    東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間の臨時措置として、個人市県民税の均等割額が引き上げられました。 これまでの市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円加算されるため、市民税均等割額は3,500円、県民税均等... 詳細表示

    • No:83
    • 公開日時:2014/07/28 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 15:25
  • 特別徴収は必ずしなければならないのですか。

    地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示

    • No:6345
    • 公開日時:2025/03/25 17:28
  • 従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。

    死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示

    • No:6337
    • 公開日時:2025/03/26 13:15
  • 未成年者の収入に対しても、税金はかかりますか

    合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示

    • No:1723
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:26
  • 納税者が死亡しましたがどうしたらよいですか

    亡くなられた日によって必要な手続きが異なりますので、詳しい内容につきましては市民税課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1713
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:04
  • 市県民税が給与から差し引かれるしくみについて教えてください

    市県民税が給与から差し引かれるしくみは、次のようになります。 ■「前年所得課税」と「特別徴収」 市県民税は、所得税と同じく給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なります。 ○所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与から差し引き)される「現年所得課税」の方法が... 詳細表示

    • No:1698
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:55
  • 給与支払報告書はいつまでに提出すればいいですか

    提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2  本館2階10番窓口 詳細表示

    • No:1691
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:21

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