1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
年度の途中で廃車した場合、軽自動車税はもどるのでしょうか?(私は6月に軽自...
普通自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税は月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。 軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合には、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。 また、4月2日以降に取得し、登録手続きされた場合は、その... 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
■どこに提出すればいいですか? 賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】 郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか? 「市民税課」で配布しています。 また、毎年2月~3... 詳細表示
申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
給与支払報告書を提出した後に提出漏れがあったことが判明しました。どのように...
総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に添付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の中央あたりの空欄部分です... 詳細表示
相続した年金を受給しているかどうかの確認はどうしたらいいですか。
保険会社等から、相続した年金を受給していて所得税が源泉徴収されている人に通知書を送付しています。 しかし所得税が源泉されていない場合や住所変更を保険会社に連絡されていない場合等は、通知書が届きません。通知が届かない人でも取り扱いの変更の対象となる可能性がありますので、該当するかどうかの確認は直接保険会社へお問合... 詳細表示
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