給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。
ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
異動届出書の(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額...
〈(ア)特別徴収税額(年税額)〉 対象の従業員の年間の税額です。特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)に記載しています。 〈(イ)徴収済額〉 事業所で徴収済の税額です。記入時点では未徴収であっても、徴収可能な税額がある場合は徴収予定の税額も含めて記入してください。 〈(ウ)未徴収税額〉 今年度の... 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当 など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
所得よりも控除の方が多いのに市県民税がかかっているのはなぜですか
市県民税は均等割と所得割の2つの部分から構成されています。 このうち所得割については、所得よりも控除が多ければ税額は0円になりますが、均等割については、一定以上の所得がある人に対して課税されます。 また、所得税と市県民税ではそれぞれ控除額が異なるため、所得税がかからない場合でも、市県民税がかかることがあります... 詳細表示
以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。
新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。 詳細表示
令和3年度以降、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替があると聞...
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 ※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。 詳細表示
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