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閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

171件中 91 - 100 件を表示

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  • 市県民税申告書について教えてください

    ■どこに提出すればいいですか?  賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】  郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか?  「市民税課」で配布しています。  また、毎年2月~3... 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/09 11:10
  • 国民健康保険料は、所得控除の対象になりますか

    国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。 1年間に払い込んだ金額を確認してください。 また介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。 なお国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、支払った金額が分かる領収書もしくは証明書の添付または提示が必要となっ... 詳細表示

    • No:1756
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:01
  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35
  • 給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出しても...

    期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示

    • No:1688
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:27
  • 市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...

     特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示

    • No:1699
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。

    地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示

    • No:80
    • 公開日時:2014/11/11 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 16:47
  • 公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...

    地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:36
  • 従来の松山市のナンバープレート(長方形型)から雲型ナンバープレートに交換す...

    受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 必要書類 1.現在交付を受けているナンバープレート(受付場所に乗って来ていただいても構いません。) 2.標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号を確認できるもの 3.届出者の本人確認書類 費用 初回だけ... 詳細表示

    • No:262
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか

    市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示

    • No:1715
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:28
  • 特別徴収にするメリットは何ですか。

    個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示

    • No:6348
    • 公開日時:2025/03/25 17:27

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