従来の松山市のナンバープレート(長方形型)から雲型ナンバープレートに交換す...
受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 必要書類 1.現在交付を受けているナンバープレート(受付場所に乗って来ていただいても構いません。) 2.標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号を確認できるもの 費用 初回だけは、無料にて交換いたします。... 詳細表示
法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。 1、法人税割額は、法人税額(国の税金)に税率を乗じて算出します。 法人税割の8.4% 2、均等割額は、資本金・従業者の数によって60,000円~3,600,000円に区分されています。 (具体的には... 詳細表示
給与支払報告書はどういう場合に松山市に提出する必要があるのですか。
1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。 その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。 なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日におい... 詳細表示
自分で申告(確定申告などの申告)をする人も、給与支払報告書の提出は必要ですか
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書についても、提出していただく必要があります。 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
令和3年度から子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置があると聞...
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。 詳細表示
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。 1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者 2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず... 詳細表示
給与支払報告書を提出した人が退職した場合、どうしたらいいですか(当初税額通...
「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届書」を異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示
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