平成20年度市県民税(19年分所得税)から従来の損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、19年度市県民税(18年分所得税)までは適用されていた短期損害保険料(長期損害保険以外)については控除の対象外となります。 長期損害保険料(保険期間10年以上、満期返戻金ありのもの)について... 詳細表示
令和3年度から非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されると聞い...
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 詳しくは市民税課ホームページをご覧ください。 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか
パートやアルバイトの方の給与支払報告書も正社員さんと同様に提出してください。 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
すでに給与支払報告書を提出したが、提出もれの人がいたのですが。
総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に貼付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の真ん中あたりの空欄部分で... 詳細表示
1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割と法人税割が課されます) 2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割が課されます) 3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行な... 詳細表示
・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示
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