1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
愛媛県ではすべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、平成17年度に「愛媛県森林環境税」を創設し、県民税に上乗せするかたちで導入しました。引き続き森林の保全に努める必要があるため、令和2年度から課税期間を5年間延長し、年額700円を納めていただいております。 なお、本税は個人県民税の均等割と合... 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示
令和3年度以降、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替があると聞...
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 ※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。 詳細表示
65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。 給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与... 詳細表示
公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...
公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示
公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...
地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示
雲型ナンバープレートと従来のナンバープレート(長方形型)を平行して交付しております。登録の際は、ナンバープレートの形を選択することが出来ます。(番号の選択は出来ません。) 詳細表示
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