従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。 なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示
松山市では、戦後の社会経済の混乱期に市税収入の安定的な確保のため、昭和25年度から納税者が納期前に納付(一括納付)することに対し、報奨金を交付する全期前納制度を導入いたしました。 しかしながら、社会情勢が安定の方向に向かうとともに、市税収入の安定的確保が図られたことや、低所得者には利用がしにくいといった制度... 詳細表示
税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人氏名が変更した場合の手続きについて
市税の口座振替手続きをしている方で婚姻や離婚などにより口座名義人の氏名が変更した場合は、口座振替変更の手続きが必要です。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。国外へ転出後も引き続きお支払いください。 国外へ転出される場合は、市県民税・森林環境税(普通徴収)及び固定資産税では、あらかじめ納税管理人申告書を提出し、松山市に住所を有する方を納税管理人... 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税について、口座振替・自動払込により納めることができます。 詳細表示
口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。 また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示
税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人の方が亡くなられた場合の手続き...
市税の口座振替手続きをしている方で納税義務者または口座名義人の方が亡くなられた場合は、口座振替の廃止手続きが必要です。なお、口座振替を希望される場合は、あらためて口座振替の手続きをお願いします。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示
次の金融機関の全国の本・支店等で利用できます。 取扱い金融機関 (1)銀行 ・・・伊予、愛媛、阿波、香川、高知、四国、徳島大正、広島、百十四、みずほ、山口、ゆうちょ銀行(又は郵便局) (2)金庫 ・・・愛媛信用、四国労働 (3)農協 ・・・松山市農協、えひめ中央農協、愛媛県信漁連 詳細表示
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