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閲覧の多いFAQ

『 生活衛生課 』 内のFAQ

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  • 飼い猫を引取ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、はぴまるの丘(TEL 923-9435)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。  ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円  ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり  400円 詳細表示

    • No:764
    • 公開日時:2013/09/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:18
  • ユスリカを駆除してもらいたいのですが。

    水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示

    • No:761
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • 鳥を飼っているのですが、鳥インフルエンザが心配なので留意点について教えてく...

    国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。 清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。 飼育中の鳥を野山に放したり、処分... 詳細表示

    • No:307
    • 公開日時:2007/02/02 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:21
  • クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設につ...

    クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課... 詳細表示

    • No:1215
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00

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