「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉の利用許可が必要となります。なお、申請など具体的な内容は、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。 詳細表示
特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。 正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示
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