市保健所生活衛生課ではハチの駆除は行なっておりません。 このようなご相談があった際には、民間のペストコントロール協会(電話089-913-1064)を紹介しております。 公共の場所でしたら、その土地を管理している課が担当します。 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、松山市生活衛生課(松山市動物愛護センター)へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、松山市生活衛生課(松山市動物愛護センター)へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに松山市生活衛生課(松... 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登録手... 詳細表示
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示
犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 動物病院等でマイクロチップを装着し、適切な飼養を行ってください。 詳細表示
特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。 正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉の利用許可が必要となります。なお、申請など具体的な内容は、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、はぴまるの丘(TEL 923-9435)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円 詳細表示
周辺環境に応じた適切な飼養を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことの無いようにしてください。 猫は一度に3~6頭の子猫を出産します。飼い猫が繁殖して適正な飼養が難しくなるおそれがある場合には、不妊去勢手術などをして繁殖を防止してください。 猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点からできるだけ室内飼い... 詳細表示
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