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閲覧の多いFAQ

『 生活衛生課 』 内のFAQ

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  • 犬・猫を保健所で譲ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 動物病院等でマイクロチップを装着し、適切な飼養を行ってください。 詳細表示

    • No:763
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/23 10:44
  • 民泊をやりたいのですが、どうすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。    松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。    届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示

    • No:1962
    • 公開日時:2018/06/26 13:31
    • 更新日時:2022/02/28 11:28
  • 野犬の捕獲・引取りについて教えてください

    野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、松山市生活衛生課(松山市動物愛護センター)へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、松山市生活衛生課(松山市動物愛護センター)へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに松山市生活衛生課(松... 詳細表示

    • No:1211
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/20 14:40
  • 蜂の巣への対処方法について教えてください

    市保健所生活衛生課ではハチの駆除は行なっておりません。 このようなご相談があった際には、民間のペストコントロール協会(電話089-913-1064)を紹介しております。 公共の場所でしたら、その土地を管理している課が担当します。 詳細表示

    • No:1214
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/08/27 11:09
  • 民泊への苦情はどのようにすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。   愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課   【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分   【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示

    • No:1964
    • 公開日時:2018/06/26 13:26
    • 更新日時:2022/02/28 11:18
  • 特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1212
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:03
  • 猫を飼うときに注意することはありますか。

    周辺環境に応じた適切な飼養を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことの無いようにしてください。 猫は一度に3~6頭の子猫を出産します。飼い猫が繁殖して適正な飼養が難しくなるおそれがある場合には、不妊去勢手術などをして繁殖を防止してください。 猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点からできるだけ室内飼い... 詳細表示

    • No:771
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:51
  • 動物取扱業を営むことについて教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:21
  • 民泊とは何ですか。

     民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。  正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示

    • No:1963
    • 公開日時:2018/06/26 13:27
  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00

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