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閲覧の多いFAQ

『 生活衛生課 』 内のFAQ

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  • 飼い猫を引取ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。  ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円  ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり  400円 詳細表示

    • No:764
    • 公開日時:2013/09/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:38
  • 犬・猫を保健所で譲ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示

    • No:763
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:34
  • 特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1212
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/10 08:59
  • 飼えなくなった犬・猫はどうしたらよいですか

    「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、平成25年9月1日より終生飼養の観点から飼い犬・飼い猫の引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。   ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円   ○生後... 詳細表示

    • No:1209
    • 公開日時:2013/09/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:45
  • 野犬の捕獲・引取りについて教えてください

    野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、市保健所生活衛生課へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください。 なお、飼い主不明... 詳細表示

    • No:1211
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:47
  • 動物取扱業を営むことについて教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:43
  • 民泊への苦情はどのようにすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。   愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課   【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分   【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示

    • No:1964
    • 公開日時:2018/06/26 13:26
    • 更新日時:2022/02/28 11:18
  • 飼い犬が死んだ場合どうすればいいでしょうか。

    飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示

    • No:768
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:21
  • ユスリカを駆除してもらいたいのですが。

    水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示

    • No:761
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00

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