民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。 松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。 届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。 正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示
犬の補助は平成28年度から廃止しました。 飼い猫は、1世帯につき、年度内1頭補助を行なっております。 飼い主のいない猫は、補助の頭数制限はありません。 補助金は、飼い猫オス1,000円、メス2,000円、飼い主のいない猫オス3,000円、メス7,000円で、予算の範囲内で補助を行います。 *飼い主のいない... 詳細表示
市保健所生活衛生課ではハチの駆除は行なっておりません。 このようなご相談があった際には、民間のペストコントロール協会(電話089-913-1064)を紹介しております。 公共の場所でしたら、その土地を管理している課が担当します。 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
鳥を飼っているのですが、鳥インフルエンザが心配なので留意点について教えてく...
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。 清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。 飼育中の鳥を野山に放したり、処分... 詳細表示
特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、市保健所生活衛生課へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください。 なお、飼い主不明... 詳細表示
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