クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設につ...
クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課... 詳細表示
民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。 正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円 詳細表示
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉の利用許可が必要となります。なお、申請など具体的な内容は、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、平成25年9月1日より終生飼養の観点から飼い犬・飼い猫の引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後... 詳細表示
食品衛生責任者は、食品営業許可や届出の対象となる全ての施設において、衛生管理の推進の担い手として位置づけられています。 調理師、製菓衛生師などの免許をお持ちの方は、すでに食品衛生責任者の資格要件を満たしていますが、それ以外の方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで食品衛生責任者の資格を取る事ができます... 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示
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