水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課 【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分 【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円 詳細表示
民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。 正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示
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