水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課 【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分 【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示
鳥を飼っているのですが、鳥インフルエンザが心配なので留意点について教えてく...
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。 清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。 飼育中の鳥を野山に放したり、処分... 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。 松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。 届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示
犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示
周辺環境に応じた適切な飼養を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことの無いようにしてください。 猫は一度に3~6頭の子猫を出産します。飼い猫が繁殖して適正な飼養が難しくなるおそれがある場合には、不妊去勢手術などをして繁殖を防止してください。 猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点からできるだけ室内... 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、市保健所生活衛生課へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください。 なお、飼い主不明... 詳細表示
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