狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
食品衛生責任者は、食品営業許可や届出の対象となる全ての施設において、衛生管理の推進の担い手として位置づけられています。 調理師、製菓衛生師などの免許をお持ちの方は、すでに食品衛生責任者の資格要件を満たしていますが、それ以外の方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで食品衛生責任者の資格を取る事ができます... 詳細表示
犬の補助は平成28年度から廃止しました。 飼い猫は、1世帯につき、年度内1頭補助を行なっております。 飼い主のいない猫は、補助の頭数制限はありません。 補助金は、飼い猫オス1,000円、メス2,000円、飼い主のいない猫オス3,000円、メス7,000円で、予算の範囲内で補助を行います。 *飼い主のいない... 詳細表示
水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
「食品の中に虫や異物(髪の毛など)が入っていた」その時の対処について教えて...
食品中に異物混入等があれば再発防止などのために市保健所生活衛生課に、現物を持って届出をしてください。必要に応じて原因究明及び製造所(調理施設)を指導します。 詳細表示
飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
(斎場概要) 市営斎場には、次の3つの斎場(火葬場)があります。 松山市斎場 (松山市食場町甲2番地) 電話977-4738 松山市北条斎場貴船苑(松山市安岡乙11番地2) 電話994-2966 松山市中島斎場 (松山市中島大浦25番地1)電話997-0464 (開場時間)... 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、生活衛生課分室へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課(もしくは生活衛生課分室)へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください... 詳細表示
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