産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
平成21年度から23年度までの3ヵ年で、松山市内における野生動植物の調査を行い、平成24年度に絶滅のおそれのある732種を掲載した「レッドデータブックまつやま2012」(2,000円)及びその概要版として「市民のみなさんに知ってほしい松山市で絶滅に近づいている生きものたち」(200円)を刊行しました。 現在... 詳細表示
アスベストについてご相談される場合、その内容によって担当が異なりますので、それぞれ下記窓口まで直接お問い合わせください。 (1)アスベストを使用している建築物に関すること → 建築指導課 監察・防災担当 (2)健康相談に関すること → 松山市保健所 健康づくり推進課 健康相談担当 (3)その... 詳細表示
ダイオキシン類は、毒性の強い物質で免疫機能の低下や胎児の奇形、体内のホルモンバランスを変化させる作用等があることが報告されています。 また、ダイオキシン類は、意図的に作られることはありませんが、不適正なごみ焼却等の際に発生することがあるため、焼却炉等が法律で規制されています。 なお、ダイオキシン類の規制の詳細に... 詳細表示
美しいまちづくりを推進していくため、事業所周辺や、住宅周辺の清掃活動をしていただける事業所やグループを募集しています。 詳細表示
本社が松山市にありますが、松山市以外の愛媛県内にも事業所を構えて事業をして...
本社分については、松山市に報告書を提出し、松山市以外に所在する事業所分については、それぞれの所在地を所管する愛媛県の担当部局にご提出ください。 松山市への提出については、窓口でのご提出のほか、専用サイト(Logo form)(https://logoform.jp/form/ARpd/57780)、郵送、FAX... 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示
松山のまちをみんなで美しくする条例と美しいまちづくり重点地区について教えて...
この条例は、市内全域で空き缶やたばこの吸いがら等の投げ捨て(ポイ捨て)並びに飼い犬のふんの放置を防止することを目的に、平成15年7月1日より施行しています。 また、市民の憩いの場であり、市外からの観光客も多い「道後地区」と「城山・堀之内」を美しいまちづくり重点地区に指定し、悪質な違反者には、罰金を科すことと... 詳細表示
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