合併処理浄化槽の補助制度については、設置費補助制度と維持管理費補助制度があります。 ●設置費補助制度 市の指定する地域(補助対象地域)で、単独処理浄化槽または汲み取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えする場合、設置費の一部を補助する制度です。 なお、補助金額等は、要件により異なりますので、詳細につい... 詳細表示
アスベストについてご相談される場合、その内容によって担当が異なりますので、それぞれ下記窓口まで直接お問い合わせください。 (1)アスベストを使用している建築物に関すること → 建築指導課 監察・防災担当 (2)健康相談に関すること → 松山市保健所 健康づくり推進課 健康相談担当 (3)その... 詳細表示
工場・事業所からの悪臭や騒音などは、内容によっては、法律により基準が定められている場合があります。お困りの場合は、詳しい内容をお聞きしたうえで法律の規制の有無を判断し、対応いたしますので、環境指導課 大気・悪臭・騒音・振動担当にご相談ください。 詳細表示
リサイクルできない特殊加工がされた紙の具体例は、次のとおりです。 紙マークが表示されていても、特殊加工がされた紙は「可燃ごみ」となるので、注意してください。 詳細は添付ファイル「紙類の出し方」の項目「可燃ごみになる紙」を確認してください。 詳細表示
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...
マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよい...
PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。 PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。 その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継し... 詳細表示
ごみ集積場所のカラス被害を防ぐためには、カラスから生ごみが見えないようにごみ出ししたり、カラス除けネ ットを設置したりすることが有効な場合があります。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
ごみ減量、リサイクル・リユース意識を高めるため、戸別収集した粗大ゴミから再使用できるものを選別し、修理したものを展示販売しています。 展示販売の場所 まつやまRe・再来館(空港通一丁目1-32 TEL 968-7153) 展示数 常時、約60点を展示中です。 開館時間 毎週火曜日... 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
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