産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
美しいまちづくりを推進していくため、事業所周辺や、住宅周辺の清掃活動をしていただける事業所やグループを募集しています。 詳細表示
事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示
ダイオキシン類は、毒性の強い物質で免疫機能の低下や胎児の奇形、体内のホルモンバランスを変化させる作用等があることが報告されています。 また、ダイオキシン類は、意図的に作られることはありませんが、不適正なごみ焼却等の際に発生することがあるため、焼却炉等が法律で規制されています。 なお、ダイオキシン類の規制の詳細に... 詳細表示
産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
「プラスチック製容器包装」とは、商品を入れたり包んだりしているプラスチックでできた容器や包装であり、中身を使ったり食べたりした後に不要になるもので、原則としてプラマークが表示されています。 迷ったときはプラマークを確認してください。 なお、ペットボトルの識別表示がついている場合は、キャップとラベルをはずし... 詳細表示
松山のまちをみんなで美しくする条例と美しいまちづくり重点地区について教えて...
この条例は、市内全域で空き缶やたばこの吸いがら等の投げ捨て(ポイ捨て)並びに飼い犬のふんの放置を防止することを目的に、平成15年7月1日より施行しています。 また、市民の憩いの場であり、市外からの観光客も多い「道後地区」と「城山・堀之内」を美しいまちづくり重点地区に指定し、悪質な違反者には、罰金を科すことと... 詳細表示
「可燃ごみ」は焼却処分、「埋立ごみ」は埋立処分、「その他のごみ」はできる限りリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
本社が松山市にありますが、松山市以外の愛媛県内にも事業所を構えて事業をして...
本社分については、松山市に報告書を提出し、松山市以外に所在する事業所分については、それぞれの所在地を所管する愛媛県の担当部局にご提出ください。 松山市への提出については、窓口でのご提出のほか、専用サイト(Logo form)(https://logoform.jp/form/ARpd/57780)、郵送、FAX... 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
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