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問合せ

『 環境部 』 内のFAQ

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  • 近隣からの生活騒音で困っています

    ●「近隣騒音」とは 日常生活に伴って発生する音のうち、「好ましくない」と感じる音のことを「近隣騒音」と言い、テレビやラジオの音・掃除機や洗濯機の音・エアコンの音・車のエンジンの空ぶかし音・ピアノの音・風呂のボイラーの音などがあります。 これらの音は、日常生活から出る音であるため、法律で規制することが難しいものです... 詳細表示

    • No:741
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/05/17 13:00
    • カテゴリー: 環境指導課  ,  公害
  • 微小粒子状物質(PM2.5)について教えてください

    <回答>●微小粒子状物質(PM2.5) PM2.5とは、大気中に浮かんでいる粒子状の物質のうち、粒の大きさが2.5マイクロメートル以下の特に小さい物質のことをいいます。PM2.5はとても小さく、肺の奥深くまで入りやすいため、呼吸器系疾患や肺がんの疾患など人への健康影響が懸念されています。●松山市のPM2.5の測定... 詳細表示

  • アパート・マンション・コーポに住むことになりました。毎日の生活から出るごみ...

     お住いになるアパートやマンションに専用のごみを出す場所(ごみ集積場所)がある場合は、その場所に出してください。 専用のごみ集積場所が無い場合は、町内にあるごみ集積場所を利用することになりますので、町内会長さんやご近所の方、又は不動産の管理会社などにお尋ねください。 その際、可燃ごみと資源化物など(プラスチック製... 詳細表示

  • ごみ処理施設について教えてください。

     本市のごみ処理施設は焼却施設(南クリーンセンター・西クリ-ンセンター)2箇所、埋立施設(横谷埋立センター・横谷廃棄物センター・大西谷埋立センター)3箇所、リサイクル施設(中島リサイクルセンター)1箇所があります。○南クリーンセンター所在地 松山市市坪西町1000番地1電 話 089-971-8862受付時間 月... 詳細表示

  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみの対応について

     ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、違反シールを貼り付けてごみ集積場所に残しています。  シールが貼られたごみは、排出者自らが再分別して出してください。また、長期間放置されている場合や、通行に支障がある場合は、清掃課(電話921-5516)までご相談ください。  なお、アパート・マン... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2022/06/23 08:55
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。

     し尿のくみ取り料金(手数料)は従量制料金と人頭制料金に分かれます。1.従量制料金は次のような場合に使用する料金制度です。(1)会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所(2)便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36リットルの1... 詳細表示

  • 汚れている「プラスチック製容器包装」もきれいに洗って出さなければならないの...

     汚れている「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っているとリサイクルに支障をきたす原因となるため、古布などによるふきとりや残り水ですすいでからお出しください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/19 09:00
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • ごみ処理施設を見学したいのですがどうすればいいですか。

     本市の見学可能なごみ処理施設は、焼却施設(南クリーンセンター・西クリーンセンター)2箇所、埋立施設(横谷埋立センター・大西谷埋立センター)2箇所、リサイクル施設(中島リサイクルセンター)1箇所があります。○南クリーンセンター(1) 見学曜日及び時間について  月~金曜日 9:30~11:30、13:30~16:... 詳細表示

  • 建設工事の騒音や振動で困っています

     建設工事に伴う騒音や振動は、作業内容や地域によって法律で騒音振動の大きさや使用時間などが定められている場合があります。 お困りの場合は、詳しい話をお聞きしたうえで、法律による規制の有無を判断し、対応いたしますので、環境指導課 大気・悪臭・騒音・振動担当にご相談ください。 詳細表示

    • No:1194
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/05/17 13:00
    • カテゴリー: 環境指導課  ,  公害
  • 死亡した犬・猫等の処理について教えてください

     犬猫など動物が死亡したときは、清掃課へ連絡してください。なお、中島地域の場合は、中島リサイクルセンターへ連絡してください。 死体処理手数料は1体につき、自宅に収集に伺う場合は1,100円、清掃課・南クリーンセンター・西クリーンセンター・中島リサイクルセンターへ持ち込んでいただいた場合は400円です。 ただし、飼... 詳細表示

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