建設工事に伴う騒音や振動は、作業内容や地域によって法律で騒音振動の大きさや使用時間などが定められている場合があります。 お困りの場合は、詳しい話をお聞きしたうえで、法律による規制の有無を判断し、対応いたしますので、環境指導課 大気・悪臭・騒音・振動担当にご相談ください。 詳細表示
し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示
「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示
松山市では、家庭から排出される生ごみを減量するために、電気式生ごみ処理機の購入費に対して補助をしています。 商品を購入する前に申請手続きが必要で、予算がなくなり次第終了します。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
危険性のあるもの、容積・重量が著しく大きいもの、リサイクル制度が構築されているものなどは収集しません。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
火災に遭われた家庭から出るごみを、クリーンセンター等、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料(数量に上限あり)で取り扱う制度があります。1.申請対象者火災に遭われた建物にお住まいの方です。※特別な事情がある場合は、ご相談下さい。2.無料の対象となるごみ個人の住宅(借家を含む)で、火災により焼けた家財道... 詳細表示
ごみ集積場所に出せるごみの量は、1回に3袋(木などは3束)までです。4袋以上になる場合は、何回かに分けて出してください。 一度に処分したい場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者(1番目の参考URL参照)に収集(有料)を依頼するか、市の処理施設(2番目の参考URL参照)へ直接持ち込んでください(30kgを超える... 詳細表示
浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...
トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示
し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。
し尿のくみ取り料金(手数料)は従量制料金と人頭制料金に分かれます。1.従量制料金は次のような場合に使用する料金制度です。(1)会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所(2)便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36リットルの1... 詳細表示
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