ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示
本市では、指定する商品はありませんが、規格(大きさや色)を指定しています。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してくださ い。 詳細表示
道路などで死亡した動物(犬・猫など)を発見したときは、清掃課へ連絡してください。 なお、中島地域の場合は、中島リサイクルセンターへ連絡してください。 飼い主がわからない野良猫・野良犬・野鳥などの引き取りは無料ですが、ご自身が飼われていた動物の場合は有料です。 受付時間や手数料などの詳細はホームページを確... 詳細表示
家庭ごみの処分をしてくれる場所(家庭ごみを持ち込める場所)を教えてください。
ご家庭から排出されるごみについては、分別をすることで、各センターへ直接持ち込むことができます。ただし、排出禁止物、適正処理困難物、家電リサイクル法対象物など、各センターに持ち込みできない物がありますのでご注意ください(松山市発行「ごみ分別はやわかり帳」参照)。 1.ごみ種別ごとの搬入先 (1)可燃ごみ... 詳細表示
事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示
リサイクルできる紙類は、市ごみ処理施設に搬入することはできません。 1. リサイクルできる紙 (1) 6種分別の品目 ア OA用紙、イ 新聞・情報紙、ウ 段ボ一ル、エ 紙パック類、オ 機密書類 カ 本類・雑紙(ざつがみ) (2) 紙類の出し方 ア 6種分別(上記)して、紙ひもで... 詳細表示
1.分離することができる場合 金属は「金物・ガラス類」、プラスチックについては、プラマークがあるものは「プラスチック製容器包装」、 プラマークがないもの(バケツ、ハンガーなど)は「可燃ごみ」で出してください。 2.分離することができない場合 金属とプラスチックの占める割合の多い方で出してく... 詳細表示
ごみ集積場所に出せるごみの量は、1回に3袋(木などは3束)までです。4袋以上になる場合は、何回かに分けて出してください。 一度に処分したい場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者(1番目の参考URL参照)に収集(有料)を依頼するか、市の処理施設(2番目の参考URL参照)へ直接持ち込んでください(30kgを超える... 詳細表示
住んでいる場所によってごみを出す場所が決まっています。 使用すべきごみ集積場所については、町内会、管理会社、大家さんなどに確認してください。 なお、「可燃ごみ」と「資源ごみ」のごみ集積場所が異なる場合があるので注意してください。 詳細表示
事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。 また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。 代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物 可燃ごみ(飲食店の生ごみなど) →市のクリーン... 詳細表示
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