国外に滞在されている方など、平成27年10月5日以降に1度も日本国内で住民票を作ったことがない方は、現在マイナンバーをお持ちではありません。帰国後、住民票を作ったときに、マイナンバーを持つことになります。 詳細表示
マイナンバーカードは、マイナンバーの証明や公的な本人確認書類として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いたe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請に利用することができます。また、平成29年以降には、パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスできるサービス(マイ... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップには、どのような情報が記録...
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に書かれている氏名、住所、個人番号などのほか、電子申請のための電子証明書に限られ、所得や年金などプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)は、行政手続以外でも本人確認書類として...
マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、レンタル店やスポーツクラブに入会する場面などで本人確認書類として広く利用いただけますが、カード裏面記載のマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすること... 詳細表示
マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示
戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者や本人の代理人に交付したときに、登録していた本人に交付の事実をお知らせする制度です。この制度により、戸籍謄抄本などの不正な請求の抑止を図ります。なお、証明書の交付を制限するものではありません。 詳細表示
・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
住民票へ旧姓(旧氏)併記の申請をすることなく、印鑑登録証明書のみ旧姓併記を...
できません。旧姓併記の申請は以下すべてのものに旧姓を記載することになります。 ・住民票の写し ・マイナンバーカード ・住民票記載事項証明書 ・印鑑登録証明書 ・署名用電子証明書 ・転出証明書 詳細表示
旧姓(旧氏)併記をすると、旧姓の印鑑で印鑑登録することができますか。
現在の氏名(氏・名)に加えて、併記した旧姓が登録可能です。 例えば、松山(旧姓:愛媛)健一郎が氏の印鑑を登録する場合、「松山」、「愛媛」どちらでも登録することができます。 また、「松山 健一郎」、「愛媛 健一郎」の氏名の印鑑も登録することができます。 ただし、戸籍上の氏と旧姓の組み合わせ(例:「... 詳細表示
婚姻等により、氏が変わった場合に、過去の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができるものです。そのことにより、旧姓(旧氏)を公証することができ、さまざまな場面で旧姓を使用している方の、旧姓の証明に役立ちます。 詳細表示
260件中 211 - 220 件を表示