12月29日から1月3日およびシステム保守点検日は利用できません。 システム保守点検日は、随時ホームページで案内いたします。 (ホームページは、コンビニ交付サービスのページでご案内します。) 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書(特定在留カード・特定特別永住者証明書)を失く...
紛失、盗難又は滅失により在留カード等を失くしたことを知ったときから14日以内に手続きをしてください。 【必要書類】 □特別永住者証明書・特定特別永住者証明書の場合 ・パスポート(旅券)※持っている人のみ ・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近6ヶ月以内に撮影されたもの... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入後も継...
住民異動の転入届の届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続を行ってください。 ※継続利用手続と併せて、マイナンバーカードの券面記載事項変更(マイナンバーカードに記載の住所や氏名の変更)をします。 詳細は以下のリンク先をご確認ください。 詳細表示
委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...
軍人恩給は、総務省が担当しています。 1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提 出の必要はありません。 ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示
生活福祉資金貸付制度 低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な、援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とします。 ※生活福祉資金の貸付制度については、資金種類... 詳細表示
戸籍謄本(全部事項証明書)の手数料は1通450円です。 住民票の写しの手数料は1通300円です。 その他の証明書の手数料は下記をご確認ください。 戸籍に関する証明書 https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/juminh... 詳細表示
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