次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。 賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人 当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人 ... 詳細表示
土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されているためです。 ... 詳細表示
口座振替納税は、一度申込の手続きをしますと翌年度以降も継続して振替されます。振替口座を変更される場合は、再度お申し込みください。口座振替から納付書払いに変更される場合は、口座振替廃止の申請を行ってください。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。
死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示
従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。 〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉 異動届出書を提出してください。 〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があっ... 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納期の特例制度について教えてください
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、特別徴収税額を年2回にまとめて納めることができる制度です。 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日(土・日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)となります。 この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、徴収した税額は、金融機関等への納入で...
口座振替やコンビニエンスストアでの納入は取り扱っていません。お手数ですが、金融機関や支所(サービスセンターは不可)、納税課で納めてください。 なお、地方税共通納税システムでは、eLTAX(地方税ポータルサイト)内で市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入手続きができます。全ての地方自治体への電子納付が可能な... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の税額が変更になった場合、納入書はどのよ...
税額変更後の納入書は同封していませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書の金額を訂正し、使用してください。 【訂正方法】 1.納入金額(1)の額を二重線で消す 2.納入金額(2)の各欄に変更後の金額を記入する 3.合計額欄に合計額を記入する ※黒のボールペンで記入してくださ... 詳細表示
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