住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
次の金融機関の全国の本・支店等で利用できます。 取扱い金融機関 (1)銀行 ・・・伊予、愛媛、阿波、香川、高知、四国、徳島大正、広島、百十四、みずほ、山口、ゆうちょ銀行(又は郵便局) (2)金庫 ・・・愛媛信用、四国労働 (3)農協 ・・・松山市農協、えひめ中央農協、愛媛県信漁連 詳細表示
法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。 1.法人を設立(設置)した場合 ・法人の設立(設置)に関する申告書 ・商業登記簿(写) ・定款(写) 2.法人... 詳細表示
変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知の受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、5月に一斉送付する通知書の受取方法は変更で... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納期の特例制度について教えてください
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、特別徴収税額を年2回にまとめて納めることができる制度です。 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日(土・日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)となります。 この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納... 詳細表示
毎年確定申告をしています。市県民税で住宅ローン控除を受けるためにはどのよう...
税務署から市役所に送られる確定申告書の内容により住宅ローン控除額が計算されます。確定申告書の①居住開始年月日、②住宅借入金等特別控除可能額等に基づいて住宅ローン控除額を計算しますので、申告の際に記入漏れがないようにご注意ください。 詳細表示
申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示
所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。 「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。 しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示
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