特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示
〈紙面で受け取る場合〉 毎年5月中旬頃に発送しています。 〈電子データで受け取る場合〉 毎年5月中旬頃にデータを送信しています。なお、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)データの受取可能日は、システムの都合上、個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)データよりも数日遅れる場合があります。 ... 詳細表示
変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈電子から書面への受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。 (例)令和7年3月に提出する... 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
まだ特別徴収税額決定通知書が届いていない次の年度用の異動届出書はどのように...
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の税額は全て空欄にしてください。可能であれば、新しい年度用に記入した異動届出書であることが分かるように(ア)特別徴収税額(年税額)欄へ「新年度」と記入してください。 詳細表示
個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示
口座振替・自動払込を申し込まれている方が、資金不足などで納期限に振替ができなかった場合、当該期分については松山市が送付する納付書(ハガキ)で納付期限までに納付してください。 なお、再度の振替はありません。 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が、小売販売業者に製造たばこを売り渡したときに課される税金で、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が納めることとなります。 1.市たばこ税の税率 税率 1000本につき 6,552円 2.市たばこ税の徴収方法 製造たばこの... 詳細表示
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