市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
市県民税・森林環境税は課税されていませんが、市県民税・森林環境税課税(所得...
必要な年度の1月1日現在、松山市に住所がある方は発行できます。市県民税・森林環境税に課税がなければ、非課税証明となります。非課税証明書であっても、証明手数料は1枚につき300円必要です。必要な方は、運転免許証やパスポート等の本人であることの証明書をお持ちになって、納付推進課(本館2階4番窓口)、総合窓口センター... 詳細表示
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の税額が変更になった場合、納入書はどのよ...
税額変更後の納入書は同封していませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書の金額を訂正し、使用してください。 【訂正方法】 1.納入金額(1)の額を二重線で消す 2.納入金額(2)の各欄に変更後の金額を記入する 3.合計額欄に合計額を記入する ※黒のボールペンで記入してくださ... 詳細表示
令和3年度以降、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替があると聞...
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 ※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納期の特例制度について教えてください
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、特別徴収税額を年2回にまとめて納めることができる制度です。 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日(土・日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)となります。 この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納... 詳細表示
特別徴収税額が0円の人が退職した場合、異動届出書の提出は必要ですか。
必要です。異動届出書を提出してください。 詳細表示
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