変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈電子から書面への受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。 (例)令和7年3月に提出する... 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税について、口座振替・自動払込により納めることができます。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の税額が変更になった場合、納入書はどのよ...
税額変更後の納入書は同封していませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書の金額を訂正し、使用してください。 【訂正方法】 1.納入金額(1)の額を二重線で消す 2.納入金額(2)の各欄に変更後の金額を記入する 3.合計額欄に合計額を記入する ※黒のボールペンで記入してくださ... 詳細表示
〈紙面で受け取る場合〉 毎年5月中旬頃に発送しています。 〈電子データで受け取る場合〉 毎年5月中旬頃にデータを送信しています。なお、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)データの受取可能日は、システムの都合上、個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)データよりも数日遅れる場合があります。 ... 詳細表示
口座振替・自動払込を申し込まれている方が、資金不足などで納期限に振替ができなかった場合、当該期分については松山市が送付する納付書(ハガキ)で納付期限までに納付してください。 なお、再度の振替はありません。 詳細表示
会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
令和3年度から非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されると聞い...
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 詳しくは市民税課ホームページをご覧ください。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、以前に納入済の月の税額が変更になって...
個別に調整させていただきますので、詳細は納税課(下記連絡先)へご確認ください。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
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