支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示
所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。 「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。 しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示
年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。このような場合の支払方法については、両者の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。 詳細表示
松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示
・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示
公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特...
地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。 そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。 な... 詳細表示
サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...
勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示
○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示
65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。 給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与... 詳細表示
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