合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示
昨年、住宅を取り壊したら固定資産税が上がったのですがなぜですか。
住宅用地は人が住んでいる土地であるといった性質上、その税負担を特に軽減する必要から、住宅用地に対する軽減特例措置が適用されています。昨年、住宅を取り壊したことにより、今年は住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなったにも関わらず、固定資産税が上がったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、土地が住宅用地の... 詳細表示
市県民税の公的年金からの天引きにあたって、何か手続きは必要ですか。
公的年金から天引きするために、納税者の皆様に手続きをとっていただく必要はありません。 ただし、確定申告や市県民税申告などこれまで必要であった手続きは忘れずに行ってください。 詳細表示
毎年確定申告をしています。市県民税で住宅ローン控除を受けるためにはどのよう...
税務署から市役所に送られる確定申告書の内容により住宅ローン控除額が計算されます。確定申告書の①居住開始年月日、②住宅借入金等特別控除可能額等に基づいて住宅ローン控除額を計算しますので、申告の際に記入漏れがないようにご注意ください。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示
公的年金の市県民税・森林環境税特別徴収について、領収書は発行できますか。
公的年金から市県民税・森林環境税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から市県民税・森林環境税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありま... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、以前に納入済の月の税額が変更になって...
個別に調整させていただきますので、詳細は納税課(下記連絡先)へご確認ください。 詳細表示
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