住宅ローン控除の適用を受けるための手続について教えてください。
住宅ローン控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。 控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出する必要があります。 2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出するか、年末調整※1でこの特別控... 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税について、口座振替・自動払込により納めることができます。 詳細表示
口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示
配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示
居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除する... 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目 宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示
・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示
<氏名変更した場合> 氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。 (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。) <会社等が名称変更した場合> 名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示
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