郵便局や生命保険会社などから受け取る個人年金は課税の対象になります。これは公的年金等以外の雑所得になります。所得の金額は、その年の支払を受けた個人年金額から、それに対応する保険料や掛金を差し引いた残りの金額になります。 また、個人年金がある場合には、これを他の所得とあわせて申告する必要があります。 申告は、所... 詳細表示
公的年金の市県民税・森林環境税特別徴収について、領収書は発行できますか。
公的年金から市県民税・森林環境税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から市県民税・森林環境税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありま... 詳細表示
原則として、アルバイト・パート・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、普通徴収とすることができます。 給与が毎月支給されず、不定期である 毎月の給与支払額が少なく、特別徴収しきれない 退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している... 詳細表示
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が、小売販売業者に製造たばこを売り渡したときに課される税金で、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が納めることとなります。 1.市たばこ税の税率 税率 1000本につき 6,552円 2.市たばこ税の徴収方法 製造たばこの... 詳細表示
平成20年度市県民税(19年分所得税)から従来の損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、19年度市県民税(18年分所得税)までは適用されていた短期損害保険料(長期損害保険以外)については控除の対象外となります。 長期損害保険料(保険期間10年以上、満期返戻金ありのもの)について... 詳細表示
従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。 〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉 異動届出書を提出してください。 〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があっ... 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
まだ特別徴収税額決定通知書が届いていない次の年度用の異動届出書はどのように...
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の税額は全て空欄にしてください。可能であれば、新しい年度用に記入した異動届出書であることが分かるように(ア)特別徴収税額(年税額)欄へ「新年度」と記入してください。 詳細表示
次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。 賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人 当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人 ... 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
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