個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示
異動届出書の(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額...
〈(ア)特別徴収税額(年税額)〉 対象の従業員の年間の税額です。特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)に記載しています。 〈(イ)徴収済額〉 事業所で徴収済の税額です。記入時点では未徴収であっても、徴収可能な税額がある場合は徴収予定の税額も含めて記入してください。 〈(ウ)未徴収税額〉 今年度の... 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示
国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。 1年間に払い込んだ金額を確認してください。 また介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。 なお国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、支払った金額が分かる領収書もしくは証明書の添付または提示が必要となっ... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
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