個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出しても...
期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示
公的年金の市県民税・森林環境税特別徴収について、領収書は発行できますか。
公的年金から市県民税・森林環境税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から市県民税・森林環境税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありま... 詳細表示
特別徴収への切替依頼書の「〇期以降の普通徴収税額を〇月分(翌月10日納期限...
〈〇期以降〉 特別徴収に変更することができるのは、普通徴収の納期限が過ぎていない期別分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 (参考)普通徴収の納期限 1期:6月末日 2期:8月末日 3期:10月末日 4期:翌年1月末日 〈〇月分から〉 特別徴収税額変更通知書の発送日と事業所の給与の... 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が、小売販売業者に製造たばこを売り渡したときに課される税金で、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が納めることとなります。 1.市たばこ税の税率 税率 1000本につき 6,552円 2.市たばこ税の徴収方法 製造たばこの... 詳細表示
税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人氏名が変更した場合の手続きについて
市税の口座振替手続きをしている方で婚姻や離婚などにより口座名義人の氏名が変更した場合は、口座振替変更の手続きが必要です。 詳細表示
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