前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示
口座振替・自動払込を申し込まれている方が、資金不足などで納期限に振替ができなかった場合、当該期分については松山市が送付する納付書(ハガキ)で納付期限までに納付してください。 なお、再度の振替はありません。 詳細表示
法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。 1.法人を設立(設置)した場合 ・法人の設立(設置)に関する申告書 ・商業登記簿(写) ・定款(写) 2.法人... 詳細表示
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どの...
対象となる従業員に直接ご確認いただくか、従業員に送付された普通徴収の納付書等でご確認ください。 なお、これまでの納付の有無や納付済額に関わらず、特別徴収に変更することができるのは、納期限が過ぎていない期分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。 詳細表示
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示
1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。 2.納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、徴収した税額は、金融機関等への納入で...
口座振替やコンビニエンスストアでの納入は取り扱っていません。お手数ですが、金融機関や支所(サービスセンターは不可)、納税課で納めてください。 なお、地方税共通納税システムでは、eLTAX(地方税ポータルサイト)内で市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入手続きができます。全ての地方自治体への電子納付が可能な... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の税額が変更になった場合、納入書はどのよ...
税額変更後の納入書は同封していませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書の金額を訂正し、使用してください。 【訂正方法】 1.納入金額(1)の額を二重線で消す 2.納入金額(2)の各欄に変更後の金額を記入する 3.合計額欄に合計額を記入する ※黒のボールペンで記入してくださ... 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示
238件中 11 - 20 件を表示