●土地や家屋にア~オのような変更が生じた場合は、届出てください。 ア.家屋を取り壊した イ.家屋の用途を変更した⇒(例)事務所・倉庫等を居住用に変更した ウ.未登録家屋(登記所で登記されていない家屋)の所有者を変更した エ.農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他... 詳細表示
市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか
市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示
相続した年金を受給しているかどうかの確認はどうしたらいいですか。
保険会社等から、相続した年金を受給していて所得税が源泉徴収されている人に通知書を送付しています。 しかし所得税が源泉されていない場合や住所変更を保険会社に連絡されていない場合等は、通知書が届きません。通知が届かない人でも取り扱いの変更の対象となる可能性がありますので、該当するかどうかの確認は直接保険会社へお問合... 詳細表示
公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特...
地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。 そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。 な... 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示
申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示
松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが
正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示
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