資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
亡くなられた日によって必要な手続きが異なりますので、詳しい内容につきましては市民税課までお問い合わせください。 詳細表示
50ccの原付バイクを改造したところ、排気量が55ccにあがりました。どう...
排気量が変わったことにより、原動機付自転車の車両区分が変わります。新たに標識(ナンバープレート)を交付しますので、標識返納及び標識交付の手続きをして下さい。 受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 ○ナンバープレートの交付を受けている原付バイクは 必要書類 ... 詳細表示
車検用の軽自動車税納税証明書を申請するときは、何が必要ですか
車検用の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、その目的以外は使用できないことから、申請者が何人に関わらず証明書を発行しています。申請に来られる方は、該当車の自動車検査証をご持参のうえ申請してください。手数料は無料です。 なお、郵便による交付手続きも行っています。 <郵便請求> 市内... 詳細表示
年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示
廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?(先日、乗らなくなった...
原付バイクを処分しても市役所へ廃車申告の手続きを行わなければ、毎年、軽自動車税が課税されます。市民税課(本館2階 11番窓口)又は支所の窓口において廃車申告の手続きを行い、ナンバープレートを返納してください。ナンバープレートを処分してしまい、返納できない場合は、廃車申告の際に申し出てください。 代理人による... 詳細表示
松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...
1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示
従業員が転職し、別の事業所での特別徴収を希望する場合、どのようにすればよい...
元の事業所から転職先の事業所へ特別徴収を行うことができるか確認していただき、可能とのことであれば特別徴収を継続することができます。特別徴収の開始月や月割額の引き継ぎを行った上で、異動届出書を作成し提出してください。 転職先の事業所で特別徴収を行えない場合、または両事業所間での特別徴収に関する引き継ぎができない場... 詳細表示
個人の市県民税の納める方法には、普通徴収、特別徴収そして年金特徴の三つがあり、そのいずれかによって納めることになります。(市民税課ホームページをご参照して下さい) ○普通徴収の方法 事業所得者などの市県民税は、納税通知書により松山市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分け... 詳細表示
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