土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに、平成22年4月1日から子ども手当や、高校の授業料実質無償化制度が創設されました。これらの制度創設にともない、扶養控除の見直しが行われることとなりました。 改正の内容は、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び年齢16歳以上19歳未満... 詳細表示
○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示
資産税課に直接お問い合わせください。 詳細表示
法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。 1、法人税割額は、法人税額(国の税金)に税率を乗じて算出します。 法人税割の8.4% 2、均等割額は、資本金・従業者の数によって60,000円~3,600,000円に区分されています。 (具体的には... 詳細表示
自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか
「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
松山市では、戦後の社会経済の混乱期に市税収入の安定的な確保のため、昭和25年度から納税者が納期前に納付(一括納付)することに対し、報奨金を交付する全期前納制度を導入いたしました。 しかしながら、社会情勢が安定の方向に向かうとともに、市税収入の安定的確保が図られたことや、低所得者には利用がしにくいといった制度... 詳細表示
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