毎年確定申告をしています。市県民税で住宅ローン控除を受けるためにはどのよう...
税務署から市役所に送られる確定申告書の内容により住宅ローン控除額が計算されます。確定申告書の①居住開始年月日、②住宅借入金等特別控除可能額等に基づいて住宅ローン控除額を計算しますので、申告の際に記入漏れがないようにご注意ください。 詳細表示
昨年、住宅を取り壊したら固定資産税が上がったのですがなぜですか。
住宅用地は人が住んでいる土地であるといった性質上、その税負担を特に軽減する必要から、住宅用地に対する軽減特例措置が適用されています。昨年、住宅を取り壊したことにより、今年は住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなったにも関わらず、固定資産税が上がったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、土地が住宅用地の... 詳細表示
事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか
「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示
土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示
1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、愛媛県が賦課徴収を行います。 なお、税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、中... 詳細表示
241件中 1 - 10 件を表示